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2012年4月20日金曜日

■知っ得!労務クイズ こんな時、あんな時

―Quetion―
~健康保険任意継続被保険者の手続き期限は?~



①退職後、健康保険の任意継続被保険者となるためには、
手続き書類をいつまでに提出しなければならないでしょうか?

 (イ)退職日後10日以内

 (ロ)退職日後20日以内

 (ハ)退職日後30日以内




~社会保険に加入しなければならないパートとは?~




②健康保険、厚生年金保険の加入が義務付けられるパートは、
次のうちどれでしょうか。

 (イ)1日6時間、週5日勤務のパート

 (ロ)1日4時間、週6日勤務のパート

 (ハ)1日8時間、週3日勤務のパート





―Answer―

 ①
 (ロ)退職日後20日以内

 健康保険の任意継続とは、在職時に会社で加入していた健康保険に
 退職後も引き続き加入することができる制度です。
 任意継続被保険者になるためには、退職者本人が、退職日後20日以内に
 所定の手続きを行わなければなりません。

 なお、任意継続被保険者の保険料は、在職時に支払っていた保険料のおよそ
 2倍
となります。これは、在職時は労使で折半して負担していた保険料を、
 退職後は本人が全額負担するようになるためです。

 退職後の健康保険の選択肢としては、任意継続被保険者になるほかに、
 国民健康保険に加入する方法もあります。
 それぞれの保険料や給付内容を確認し、ご自身にあった健康保険に
 ご加入されることをおすすめいたします。


②
(イ)1日6時間、週5日勤務のパート

 パートやアルバイトであっても次の2つの要件を満たす場合には、
 社会保険に加入しなければなりません。
1.1日または1週間の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上
2.1ヶ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上


 したがって、一般社員が1日8時間、週5日で勤務する事業所においては、
 1日の所定労働時間が6時間以上、1ヶ月の所定労働日数が15日以上
 (週4日以上)になると、パートといえども社会保険の加入が
 必要となってきます。

 なお、社会保険の加入要件を満たさなかった場合でも、雇用保険については、
 週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合には、
 加入しなければなりませんので注意が必要です。

 また、最近の報道によると、社会保険の対象者を「週20時間以上」に
 拡大する動きが活発になっています。
 実現すると、パート・アルバイトを多く雇用する企業にとっては、
 大きなコスト増につながります。今後の動向に注目してください。






この雨が終わったら初夏の陽気だとか・・・
GWに向けて、邁進いたしましょ!!