こんにちは!!しつびーです
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労務の知恵袋
病気等で社員が休職し、そのまま復職できずに退職するケースがあります。
そのような社員の生活を支えるため、健康保険は一定の要件のもとに
退職後も傷病手当金を受給できる制度を設けています。
一定の要件とは、
(1)健康保険の加入期間が継続1年以上あること
(2)資格喪失時に支給を受けている
の2つです。
今日は、(1)についての説明です
例)Q&A
約3ヶ月前より病気で休職中の社員Aが退職することになりました。
社員Aは現在、健康保険の傷病手当金を受給していますが、
社会保険の加入期間が1年以上継続していれば、
退職後も引き続き受給できると聞きました。
この社員の当社での勤務期間は10ヶ月ですが、
前職の期間を合わせれば1年以上になります。
この社員は、退職後も傷病手当金を受給できるか?
退職前に継続して1年以上健康保険に加入しており、退職時に傷病手当金を | ||||||||||
受けていた場合には、傷病手当金の支給が始まった日から1年6ヶ月間は、 | ||||||||||
退職後も引き続き受給できます。 | ||||||||||
この「1年以上」については、現在の加入期間と、前職の加入期間の間に、 | ||||||||||
1日も空白期間がなければ、それぞれの健康保険加入期間は通算されます。 | ||||||||||
そのため、この社員が、1日も空白期間がない状態で転職をしていれば、 | ||||||||||
退職後も引き続き傷病手当金を受けることができます。 | ||||||||||
また、この加入期間の通算は、保険者が同一であることは必要ありません。 | ||||||||||
例えば、現在が健康保険組合で前職が協会けんぽでも通算が可能です。 |
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しかし、健康保険組合や協会けんぽへの任意継続被保険者としての加入期間、 | ||||||||||
国民健康保険や共済組合の加入期間は通算されないため注意が必要です。 |