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2012年10月5日金曜日

★データ入力のお仕事 急募です 期間限定です★

おはようございます。

今日もさわやかな風・・・感じてます

さて。。。今日のお仕事紹介しますね!!

 

 
データ入力のお仕事です
  • 就業場所  板野郡
  • 時給     880円~1,000円(能力に応じて)
  • 時間     13時~20時
  • 期間     即日~6カ月くらい

詳細はお電話にて。。。
フリーダイヤル  0120-112-431

こちらからのお申込みもOK
 

 
◆法改正・労務トピック解説◆
  労働契約法改正のポイント
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 今回、公布された労働契約法改正の骨子とポイント
1.無期労働契約への転換 【施行日:8月10日から1年以内】
  有期の労働契約期間が、反復更新により通算5年を超える場合、
  労働者の申し込みにより、無期の労働契約に自動的に転換されます。

 1)無期への転換は、本人の申し込み時点で、会社は承諾したものと
   みなされます。

 2)通算期間には「クーリング期間」が定められています。
   2つの有期労働契約の間に「6ヵ月以上」の空白期間がある場合、
   その空白期間より前の有期労働契約は通算されません。

 3)通算5年のカウントは、施行日以後に開始される有期労働契約が
   対象となります。

 4)転換を希望する労働者は、通算期間が5年となる有期労働契約の、
   初日から満了日までの間に申し込みをする必要があります。

 5)4)で申し込みをしなかった場合でも、有期労働契約が5年を超えて   
   さらに更新される場合には、更新された労働契約の都度、労働者には
   申し込みをする権利が発生します。

 6)無期労働契約への転換は、「期間の定め」のみを変更するものであり、
   賃金等、他の労働条件を変更する義務までは生じません。

2.「雇い止め法理」の法定化 【施行日:8月10日】
  これまでの最高裁判所の判決で確立していた「雇止め」に関する
  判例法理を法律条文で規定したものです。
 
 次の事由に該当する雇止めが、客観的に合理的な理由を欠き、
 社会通念上相当であると認められないとき、その雇止めは無効となります。

 a.有期契約が反復更新されてきたことにより、会社が雇止めをすることが、
  解雇と社会通念上同視できる場合
 b.労働者が、その有期契約が更新されるものと期待することについて、
  合理的な理由が認められる場合

3.不合理な労働条件の禁止 【施行日:8月10日から1年以内】
  「期間の定めがあること」を理由に、無期契約労働者と有期契約労働者の
  労働条件に不合理な相違を設けることを禁じています。

 1)すべての労働条件に適用されます。

 2)職務の内容、職務の責任程度、配置変更の範囲等を考慮して、
   不合理か否かは判断されます。
 
 3)通勤手当、食堂の利用、安全管理について労働条件を相違させることは
   特段の理由がない限り、合理的とは認められません。

 改正のポイントを正しく理解し、今後の有期契約労働者の活用における、
 会社の基本方針の確認、再検討をしていきましょう。
 
By  法報タイムズより