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2012年5月15日火曜日

改姓労働者派遣法の概要


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■ ~改正労働者派遣法の概要~
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 改正労働者派遣法が、平成24年3月28日、通常国会で可決成立しました。
 当初の改正案は、リーマンショック後の世界同時不況時に、
 派遣労働者が一方的に契約を解除されるケース(いわゆる、派遣切り)が
 多発したことをうけ、派遣労働者の不透明な待遇改善を目的として
 法改正案が起案されました。
 しかし、当初の改正案が、野党の反対により成立しなかったため、
 今回の改正案は、一部修正を加えた内容になっています。

 今号では、成立した改正労働者派遣法の概要について解説します。

 1.事業規制の強化

(1)日雇派遣の原則禁止
 適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務の場合や
 雇用機会の確保が特に困難な場合等を除き、原則日雇派遣が禁止されます。
 なお、日雇派遣とは日々または30日以内の期間を定めて
 雇用する労働者派遣をいいます。

(2)グループ企業内への労働者派遣制限
 派遣元事業主がグループ企業に労働者派遣をするときは、
 グループ企業への派遣割合が8割以下に規制されます。
 
(3)離職した労働者の労働者派遣禁止
 派遣先事業主は、離職した派遣労働者を
 離職日から1年以内に派遣労働者として受け入れることが禁止されます。

 2.派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善

(1)有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換措置
 有期雇用の派遣労働者を、無期雇用の派遣労働者として
 就業させることができるよう就業の機会を確保し、
 また、紹介予定派遣の対象とするなどの措置を講じるよう、
 派遣元事業主に努力義務が課されます。

(2)派遣先労働者との均衡を考慮した待遇の確保
 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、
 同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を
 考慮しなければなりません。

(3)労働者派遣事業の情報提供義務
 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合
(いわゆるマージン率)などの情報公開が義務化されます。

(4)労働者派遣料金額の明示
 雇入れ時等に、派遣労働者に対して、1人あたりの派遣料金の額を
 明示しなければなりません。

(5)労働者派遣契約の解除の際の措置の義務化
 労働者派遣契約の解除に際して、派遣元および派遣先における
 派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する
 費用負担等の措置を明示しなければなりません。

 3.違法派遣に対する迅速・的確な対処

(1)労働契約申込みなし
 派遣先が違法であることを知りながら、派遣労働者を
 受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して
 労働契約を申し込んだものとみなされます。

(2)労働者派遣事業の欠格事由の追加
 違法な労働者派遣事業などの抑制を目的として、
 一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の開始の欠格事由が
 追加されます。
 追加される項目は、「一般(または特定)労働者派遣事業の
 取り消しまたは廃止の当時、法人の役員であった者で、
 取り消しから5年を経過しないもの」など新たに6項目が追加されます。

 改正労働者派遣法の施行日は、一部を除き公布の日から原則6カ月以内の
 政令で定める日です。具体的な内容は、法律の施行日にあわせて
 厚生労働省より案内されるものと思われます。
 派遣元および派遣先事業主は、今後の動向に注意が必要です。

by 法報