♪貿易事務のお仕事です♪
詳細:英語書類振り分け・事務・雑務
詳細:英語書類振り分け・事務・雑務
勤務地:板野郡
時間:8:15~17:00 (休憩60分 実働7時間45分)
休日:土日祝(企業カレンダー)
時給:900円~1,050円
実務経験 日常会話程度の英語がわかる方
詳細は、フリーダイヤル
0120-112-431 または
徳島派遣ネット→ここ★ から、エントリーください
★労務の知恵袋★
よく「平均賃金」という言葉を耳にしますが・・・
b)出来高払制その他の請負制によって定められている場合
入社後の期間の総日数
・業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
・産前産後の女性が労働基準法第65条によって休業する期間
*「産前産後」とは、産前6週間、産後8週間のこと。例外あり。
・使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
・育児休業又は介護休業をとった期間
・試用期間
よく「平均賃金」という言葉を耳にしますが・・・
平均賃金の算出方法
<平均賃金とは・・・>
平均賃金とは、休業補償や解雇予告手当の計算の基礎となるもので、算定事由発生日から遡って3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その3ヶ月間の総日数(暦日数)
で割ったものをいいます。 (賃金の締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します)
<月給制のケース>で割ったものをいいます。 (賃金の締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します)
(1)算出方法
(2)例外
a)パートタイマーやアルバイトなど賃金が日毎・時間毎に算定される場合b)出来高払制その他の請負制によって定められている場合
a)及びb)のケースでは、以下の計算式で最低保障額を算出し、(1)で算出した額と比べて、いずれか高いほうの金額を平均賃金とします。
c)入社後3ヶ月に満たない場合
平均賃金 = 入社後に支払われた賃金総額 入社後の期間の総日数
(3)除外事項
●算定期間中の「総日数」から除外するもの・業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
・産前産後の女性が労働基準法第65条によって休業する期間
*「産前産後」とは、産前6週間、産後8週間のこと。例外あり。
・使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
・育児休業又は介護休業をとった期間
・試用期間
●算定期間中の「賃金の総額」から除外するもの
・臨時に支払われた賃金(傷病手当・各種見舞金・結婚手当・退職金など)
・3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス・賞与など)
・通貨以外で支払われた賃金で、法令・労働協約に基づいていないもの(現物支給)
・臨時に支払われた賃金(傷病手当・各種見舞金・結婚手当・退職金など)
・3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス・賞与など)
・通貨以外で支払われた賃金で、法令・労働協約に基づいていないもの(現物支給)