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2012年3月13日火曜日

現物給与の価額改定


厚生労働大臣が定める現物給与の価額平成24年4月1日より改定されることになりました。

 健康保険および厚生年金保険では、
社員の報酬月額により毎月の給与から控除される社会保険料が決まります。

 報酬月額は、通貨によって支払われる給与だけでなく、
食事や住宅などを現物で支給する場合には、
これらを通貨に換算し金銭で支給された報酬に加えて算出する必要があります。

 今回は、食事や住宅を現物で支給した場合の通貨への換算方法の説明です。

1.食事が支給される場合
 社員食堂などで社員に食事を支給する場合は、
厚生労働大臣が定めた標準価額にもとづいて通貨に換算します。

 社員が費用の一部を負担する場合は、
標準価額から負担額を差し引いた額が報酬となります。
 なお、この負担額が標準価額の3分の2以上の場合
現物給与とはみなされず、報酬に算入する必要はありません。

 (例)昼食を21日分支給した
  標準価額=220円(※)×21日分=4,620円
  標準価額の3分の2=4,620円×2÷3=3,080円

  (※)1日あたりの昼食の標準価額(平成24年4月改定:東京都)

  つまり、社員の負担額が
  3,080円以上の場合は、現物給与とはなりません。
  3,080円未満の場合は、標準価格と社員負担額の差額が
現物給与に対する報酬額となります。

2.住宅が支給される場合
 会社が保有する社宅などが提供されている場合にも、通貨に換算して報酬に算入します。
 社員が費用の一部を負担する場合は、
標準価額から負担額を差し引いた額が
 報酬となります。

 (例)社宅20.5畳を提供した
  標準価格=2,400円(※)×20.5畳=49,200円

  (※)1畳あたりの月額住宅利益額(平成24年4月改定:東京都)

  つまり、社員の負担額が
  ☆49,200円以上の場合は、現物給与とはなりません。

  ☆49,200円未満の場合は、
標準価額と社員負担額の差額が現物給与に対する報酬額となります。

 社員に現物給与を支給している場合は、
今年の4月からは新しく改定された標準価額にもとづいて
通貨換算し、報酬月額に算入するようにしましょう。
 
 厚生労働大臣が定める現物給与の価額はこちらから確認できます。


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昨日、今日とまた冬に舞い戻りって感じですね。
明日ぐらいから、平年並みの気温になりそうです。
春はもうすぐ・・・

気分だけ春感じてください。
温室撮影





♪今日の一曲♪